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国際的な会計基準の共通化に向けて、2008年4月1日以降開始の連結会計年度及び事業年度か
ら新リース会計基準が適用となります。これに伴いリース取引の税制上の取扱いも変更となり、
2008年4月1日以降に締結されるリース契約から適用となります。
新リース会計基準
これまで所有権移転外ファイナンス・リース取引に、注記を条件に認められていた「賃貸借処理」が
原則廃止となり、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理 ( 以下「 売買処理 」 ) が求められ
ます。( その他のリース取引については変更ありません。 )
しかし、例外として対象企業や取引内容により従来の「 賃貸借処理 」も認められます。
<原則:売買処理>
 適用対象
  ・金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
  ・会計監査人を設置する会社およびその子会社
 適用開始
  ・2008年4月1日以降に開始する連結会計年度及び事業年度から
<例外:賃貸借処理>
以下の対象企業か対象取引のいずれかに該当する場合
 対象企業
  ・中小企業( 上記「売買処理」の適用対象以外の会社 )
 対象取引
  ・企業の事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、1契約当りのリース料総額が300万
   円以下のリース取引
  ・リース期間が1年以内のリース取引
  ・重要性が乏しい減価償却資産について購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、
   個々のリース物件のリース料総額が基準額以下のリース取引
リース税制の変更
新リース会計基準に合わせて変更となるリース税制のポイントは以下のとおりです。
( 2008年4月1日以降に締結するリース契約に適用されます )
<ポイント>
 ・ファイナンス・リース取引は売買取引があったものとして例外なくリース利用者が所得の計算を
  行います。
  ⇒リース利用者( リースの借り手 )が減価償却を行います。
 ・売買取引となるため消費税はリース取引開始時に課税仕入として一括仕入税額控除できます。
  ⇒リース会社への消費税は毎月のリース料と共にお支払いいただきます。
 ・賃貸借処理した場合のリース料は減価償却費とみなされます。
  ⇒リース料が減価償却費に含まれますが、明細書の作成は原則不要とされています。
【ご注意】
 ・本資料は新リース会計基準並びに税制変更の概要をご理解いただくことを目的としております。
 ・リースに関する会計・税務処理は、公認会計士・税理士にご相談・ご確認の上、お客様のご判断
  で行っていただきますようお願いいたします。
 ・(社)リース事業協会のホームページでも情報を提供しています。ご参照ください。
  リンクアドレス ( http://www.leasing.or.jp )
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