新リース会計基準に合わせて変更となるリース税制のポイントは以下のとおりです。
( 2008年4月1日以降に締結するリース契約に適用されます ) |
・ファイナンス・リース取引は売買取引があったものとして例外なくリース利用者が所得の計算を
行います。
⇒リース利用者( リースの借り手 )が減価償却を行います。
・売買取引となるため消費税はリース取引開始時に課税仕入として一括仕入税額控除できます。
⇒リース会社への消費税は毎月のリース料と共にお支払いいただきます。
・賃貸借処理した場合のリース料は減価償却費とみなされます。
⇒リース料が減価償却費に含まれますが、明細書の作成は原則不要とされています。 |
・本資料は新リース会計基準並びに税制変更の概要をご理解いただくことを目的としております。
・リースに関する会計・税務処理は、公認会計士・税理士にご相談・ご確認の上、お客様のご判断
で行っていただきますようお願いいたします。
・(社)リース事業協会のホームページでも情報を提供しています。ご参照ください。
リンクアドレス ( http://www.leasing.or.jp )
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